難病医療費助成制度について

難病医療費助成制度について

指定難病の治療にかかる医療費の負担を軽くするために設けられた制度で、指定難病の治療のために支払った医療費の一部が助成されます。

MG患者さんの場合、診断基準を満たし、かつ重症度分類のMGFA分類ClassⅠ※1以上の患者さんは、医療費の助成を受けられる可能性があります。

難病医療費助成制度を利用するためには、申請が必要です。また申請に必要な書類や申請の窓口はお住まいの都道府県・指定都市によって異なります。

医療受給者証は、原則1年ごとに更新の申請が必要です。

難病医療費助成制度の申請方法

難病医療費助成制度では、MGの治療のために難病指定医療機関※2を受診したときにかかる診療費や医療費、調剤薬局などで処方される薬剤費、訪問看護の費用などが助成の対象となります。

自己負担は原則2割です。ただし所得に応じた自己負担上限額が設定されています。

医療費助成における自己負担上限額(月額)

医療費助成における自己負担上限額(月額)
  • ※1:眼筋型(眼輪筋の筋力低下も含む)。
  • ※2:指定難病にかかわる医療を受けたときに、難病医療費の助成を受けられる医療機関のことを指します。
  • ※3:「高額かつ長期」とは、指定難病にかかる月ごとの医療費総額が50,000円を超える月が年間6回以上ある方(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が10,000円を超える月が年間6回以上)が対象です。
  • 難病情報センターホームページ(2026年9月現在)から引用、一部改変

    難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/

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