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医療費助成について
NMOSDは指定難病の一つに定められています。
NMOSDと診断され、さらに決められた条件を満たすと、医療費の一部が公費で負担されます。
監修:東静脳神経センター 院長
順天堂⼤学医学部 脳神経内科 非常勤講師 横山 和正 先生
ユプリズナによる治療を受ける患者さんのための医療・福祉の支援制度
視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)は、条件を満たすと難病法による医療費助成が受けられる可能性があります。
その際、自己負担限度額は医療費総額、年収、加入している公的医療保険の種別や介護保険認定の有無などによっても異なりますので、あらかじめ申請窓口でご確認ください。申請窓口は住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)ですが、申請から都道府県より指定難病医療受給者証が審査、認定、交付されるまで約3ヵ月程度かかります。その間に指定医療機関において自己負担で支払った医療費は都道府県の申請窓口に提示し払戻し請求をすることができます。
医療費助成までの流れ

高額療養費制度(70歳未満)

高額療養費制度(70歳以上)

難病医療費助成制度

負担をさらに軽減する仕組み
高額療養費制度には、「ひと月の自己負担上限額」だけでなく、長期にわたって治療の継続が必要なときや、ご家族で病気が重なったときに負担をさらに抑えるための仕組みがあります。
世帯合算1)
ひとりではひと月の上限額を超えない場合でも、同じ世帯にいるほかの方(同じ公的医療保険に加入している方に限ります*)の受診について、自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。
その合算額が上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
ただし、70歳未満の場合、合算できるのは1つの医療機関等で21,000円以上の自己負担のみに限られます。
- *:共働き等で、ご家族がそれぞれ異なる健康保険(健保と国保など)に加入している場合は、医療費を合算できません。
多数回該当1)
過去12ヵ月の間に、すでに高額療養費の上限額に達した月が3回以上あった場合、4回目以降は「多数回」該当となり、上限額が下がります。
ユプリズナの投与は、初回と2週後を除いて半年に1回(年間2回)です。そのため、「多数回」に該当することはありません。
しかし、同じ医療保険に入っているご家族の受診分と「世帯合算」をすることで、多数回該当の引き下げ対象となる可能性があります。ご家族で医療費がかさんだ月がある場合は、合算の手続きをご留意ください。
年間上限2)
ひと月ごとの自己負担額が上限額に達しなくても、1年間(8月~翌年7月)の自己負担額の合計が年間の上限額に達した場合は、それ以降の医療費の支払いが不要になります。
詳しくは、ご加入の公的医療保険にお問い合わせください。
1)厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf(2026年7月現在)
2)厚生労働省. 高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf(2026年7月現在)
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Aさんの場合
軽症、72歳、女性、年収約78万円(独居) -
4月から投与を開始したAさんの場合では、初年度10月は、投与例a、bともに「難病医療費助成制度」に申請できませんので、高額療養費制度を活用します。投与例bは、医療費総額が33,330円/月が年間3回を超えた11月に「難病医療費助成制度」に申請できますので、次年度4月と10月は「難病医療費助成制度」を利用できます。

計算例
初回投与から6ヵ月後の医療費:医療費総額10,485,912円※2の場合の負担上限額は、8,000円。
以降6ヵ月に1回投与。投与例bの次年度4月、10月の医療費:負担上限額は、2,500円。
ユプリズナ薬価:100mg10mL1瓶349万5304円(2026年9月現在)
「投与例aの場合」高額療養費制度(70歳以上低所得者[住民税非課税等]の場合)
ユプリズナの投与は、初回と2週後を除いて半年に1回(年間2回)です。
そのため、投与開始の次年度を除き、医療費の総額が33,330円/月以上の月が年間3回未満の場合は、「軽症高額」に該当せず、難病医療費助成を受けられません。「軽症」患者さんの多くは「高額療養費制度」を活用することとなります。
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Bさんの場合
軽症、35歳、女性、会社員(被保険者*)、年収約380万円 -
4月から投与を開始したBさんの場合では、初年度10月は、投与例a、bともに「難病医療費助成制度」に申請できませんので、高額療養費制度を活用します。投与例bは、医療費総額が33,330円/月が年間3回を超えた11月に「難病医療費助成制度」に申請できますので、次年度4月と10月は「難病医療費助成制度」を利用できます。
*健康保険に加入している本人を被保険者といいます。被保険者に扶養されている家族は、被扶養者といいます。
計算例
初回投与から6ヵ月後の医療費:医療費総額10,485,912円※2の場合の負担上限額は、187,799円。
以降6ヵ月に1回投与。投与例bの次年度4月、10月の医療費:負担上限額は、20,000円。
計算式 85,800円+(10,485,912円-286,000円)×1%
ユプリズナ薬価:100mg10mL1瓶349万5304円(2026年9月現在)
「投与例aの場合」高額療養費制度(70歳未満・区分ウの場合)
ユプリズナの投与は、初回と2週後を除いて半年に1回(年間2回)です。
そのため、投与開始の次年度を除き、医療費の総額が33,330円/月以上の月が年間3回未満の場合は、「軽症高額」に該当せず、難病医療費助成を受けられません。「軽症」患者さんの多くは「高額療養費制度」を活用することとなります。
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Cさんの場合
重症、30歳、女性、世帯年収約580万円 -
4月から投与を開始したCさんは、過去1年以内の症状が重症になりますので、「難病医療費助成制度」に申請を行い、活用することとなります。
初年度の10月は「一般」の医療費助成が受けられます。
計算例
初回投与から6ヵ月後の医療費:医療費総額10,485,912円※2の場合の負担上限額は、20,000円。
以降6ヵ月に1回投与。
ユプリズナ薬価:100mg10mL1瓶349万5304円(2026年9月現在)
難病医療費助成(一般所得Ⅱの場合)

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Dさんの場合
重症、43歳、女性、世帯年収約78万円(独居) -
4月から投与を開始したDさんは、過去1年以内の症状が重症になりますので、「難病医療費助成制度」に申請を行い、活用することとなります。
初年度の10月は「一般」の医療費助成が受けられます。
計算例
初回投与から6ヵ月後の医療費:医療費総額10,485,912円※2の場合の負担上限額は、2,500円。
以降6ヵ月に1回投与。
ユプリズナ薬価:100mg10mL1瓶349万5304円(2026年9月現在)
難病医療費助成(低所得Ⅰの場合)

